これは、車売却時のトラブルとして「国民生活センター」にも相談が寄せられています。ここでは、その相談の中から類似した事例として「事故車と言われ引渡し後に減額された」ケースをみていきたいと思います。
新車を買うために今の車の査定を申し込んだ。3日前、自宅に来てもらい査定してもらったら22万円で買い取ると言われ、その場で契約し車を引き渡したが、2日後業者から「隣の県のオークション会場に運び点検したら、事故車と判明したので半額での買取になる」と言われた。3年前に6年落ちで購入したが、その時は事故車だとの話しはなく自分も事故を起こしたことはないと伝えたが、業者は、「納得がいかなければキャンセルするが、運送費3万円を解約料として払え、払わないと車は返さない」と言う。
車買取査定における瑕疵担保責任
こういう場合について、国民生活センターのアドバイスは以下の通りです。
また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。車両の瑕疵を理由にして、契約後に買取価格を減額された場合は、この考え方をもとに交渉すること。
つまり、車の査定は、査定についての専門知識を有するプロの査定士が行っているので、査定の時に修復歴のある車かどうか見抜けなかったのは、査定士の技量の問題であって、車を売った人(消費者)の責任ではないということになります。
なお、このような車の売却などでトラブルが起きた場合は、最寄の「国民生活センター」などに相談すると良いと思います。
我々消費者は、一般的に物を買う側で売る側ではありませんから、あまりこういう売買に慣れていません。それをいい事に、消費者を騙すような悪質な業者も中にいますので、なにかオカシイなと思ったら、自分で対応する前に「消費者センター」や「法律の専門家」に相談してみると良いでしょう。