軽自動車の税金はいつから上るの?いくら上るの?古い軽自動車の税金はいくらになるの?と言った疑問があるかと思います。
そんな軽自動車の税金について、速見表にまとめてみましたので参考にしていただければと思います。
軽自動車の税金は、現行の税額が1.5倍引き上げられることになります。また、新車登録時から13年以上経過した古い軽自動車の税金は、さらに20%程度引き上げられることになります。
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軽自動車税の速見表
平成27年(2015年)4月以降の新車の軽自動車に対しては、下記の右端の税額が適用され、平成28年に支払う自動車税から税金の負担が増えることになります。
四輪軽自動車
- 乗用5ナンバー(業務用):5,500円→6,900円
- 乗用5ナンバー(自家用):7,200円→10,800円
- 貨物4ナンバー(業務用):3,000円→3,800円
- 貨物4ナンバー(自家用):4,000円→5,000円
原動機付自転車
- 排気量50cc以下:1,000円→2,000円
- 排気量50cc超90cc以下:1,600円→2,000円
- 排気量90cc超125cc以下:1,600円→2,400円
- 原動機付自転車(三輪20cc超):2,500円→3,700円
二輪125cc超250cc以下
- 排気量125cc超250cc以下:2,400円→3,600円
二輪250cc超
- 排気量250cc超:4,000円→6,000円
三輪20cc超
- 排気量20cc超:3,100円→3,900円
古い軽自動車の税金
初度登録(新車登録)から13年以上経過した軽自動車の税金は、次のようになります。
四輪軽自動車
- 乗用5ナンバー(業務用):5,500円→8,200円
- 乗用5ナンバー(自家用):7,200円→12,900円
- 貨物4ナンバー(業務用):3,000円→4,500円
- 貨物4ナンバー(自家用):4,000円→6,000円
三輪の軽自動車
- 排気量20cc超:3,100円→4,600円
軽自動車の税金はいつから上るの
平成27年4月1日以降に購入した軽自動車の新車に対して増税が適用されます。
新車以外の軽自動車の税金は現行のままとされますが、例外として新車登録から13年以上経過した古い軽自動車は増税の対象となります。