車を購入する場合には、自動車取得税や自動車重量税などの税金がかかります。これは、社用車を購入する場合でも同じです。
最近では、エコカー減税で車に対する税金を軽減するような制度がとられていますが、これとは別な方法で節税をする方法がありますのでご紹介します。
注意
ただし、この方法は個人の場合は認められていませので、法人の場合のみということになります。特に、高級車の購入を考えている企業の方には有効な方法です。4年落ちの中古車は全額損金扱いにできる
車を購入するときに、400万円の新車を購入する場合と、4年落ちで400万円の中古車を購入する場合とでは、同じ400万円の車なのに単年で減価償却できる額が異なります。
400万円の新車の場合は、購入した年に償却できるのは133万2千円ですが、4年落ちで400万円の中古車を購入した場合は、まるごと全額が損金として計上することができます。ですから、車両価格はどちらも400万円で同じなのですが、損金にできる額に違いがあるので、納める税金にも大きな違いが出てくるのです。
つまり、税法上、減価償却には法定耐用年数が設定されていて、車の耐用年数は新車が定率法で6年であるのに対して、4年経過している車は1年で一括償却できるのです。
まとめると、次の表のようになります。
車両 | 車両価格 | 単年度減価償却額 |
---|---|---|
新車 | 400万円 | 133万2千円 |
中古車 (4年落ち) |
400万円 | 400万円 |
このように単年度で損金にできる額が違ってきますので、これを基に法人税を計算することとなりますので、おのずと納める税金に大きな差がでることが、おわかりになると思います。
このように、車を購入する場合に、4年落ちの中古車を買う(新車に拘らなければ)だけで節税対策ができるというわけです。
注意
ただし、400万円の中古車の場合は、1年で一括償却することになりますから、翌年以降も同じ車に乗り続けている場合は、翌年度の税額の計算は変わってきます(償却額がゼロとなるため)ので、注意が必要です。また、決算を青色申告で行っているような場合、30万円以下の自動車などの耐久消費財は、その購入した年度に一括償却ができます。たとえば、30万円で軽自動車を購入した場合、その車は単年度で全額を損金に計上することができるのです。
なお、節税対策も兼ねて自動車を購入する場合は、「決算月の翌月に購入する」というのが基本です。何故なら、期の途中や期末だと期間案分されてしまい、全額を償却できなくなってしまうからです。