このことを踏まえると、3月末までに車を売却していれば納付書は送られてこないハズですし、その後に、もし納付書が送られてきたとしても、自動車税を自分で支払う必要はなく、車を売却した先の買取業者などが支払えばよいと考えるのが普通です。
まず、自動車税は、先にも挙げたように4月1日時点の所有者に対して納付書が送られてきます。言い換えれば、4月1日時点の車の名義人(車検証上の所有者)に対して課税されるということになるわけです。
ですから、3月中に売却していたとしても、買い取り業者が4月1日に間に合うように直ぐ名義変更をしていなければ、とうぜん元の車の所有者に対して納付書が発行され、かつ、元の所有者が税金を納付しなければいけないことになります。
では、自動車税の納付書が届いたら必ず納税しなければいけないのか?と言えば、そうとも限りません。
買取業者と税金について話し合っておく
とうぜん、買い取り業者に対しても数多くの買い取りオファーが行くわけですから、短期間の間に、買い取りから名義変更までを完了させる時間的な余裕が、買取業者にないことも考えられます。
そこで、車の買い取り業者は、買い取り額に自動車税の分も上乗せして買い取るという対応をしています。この場合は、その業者から「自動車税の分を上乗せしますので、納付書が届いた時点で支払いをお願いします」というような説明があります。
このような説明があった場合は、元の所有者が税金を支払うこととなります。
この逆で、買い取り業者から自動車税に関する説明が無かった場合は、元の所有者が支払うのか買い取り業者が支払うのかが不明ですから、買い取り業者に連絡して確認しなければなりません。
この場合は、都道府県の自動車税事務所に連絡して、事情を説明し1ヶ月分だけの納付者を発行してもらってください。
このように、3月~4月にかけて車を売るときは、自動車税の扱いをどうするかなどの問題がありますので、買い取り業者とよく話し合っておくことが大事です。